憲法15条2項。
には、
『すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。』
と書かれています。
「猿払事件」というのがあります。
これは公務員が政治活動してイイのかワルイのかで争われました。
公務員が特定の候補者を応援することはこの憲法15条2項に反するのではないかということが始まりです。
しかし一方、憲法21条では表現の自由があり、特定の候補者を応援するという政治活動もこの表現の自由の範囲ではないかという見方もできます。
結論から言うと、公務員は政治活動してはいけないことになりました。ただし、合理的で必要やむをえない限度にとどまるものである限りという条件付で。つまり、公務員として上になればなるほど政治活動できなくなります。
厳密に言うと、公的な人権文化センターに解放同盟の事務所があるってことも不思議な話。
公的性格を持つことに関わる者の心構えが問われます。