憲法を変える方法。


憲法には、


第96条 


この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。


2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。


ってことになってます。700人↑の国会議員の内2/3が「改正しようぜオィ」と言い出したらその改正プランを国民に説明してイエスorノーを投票してもらう。その投票で過半数の国民が「改正しようぜオィ」となればめでたく改正です。


つまり、国会議員の2/3↑と国民の半分↑って二つの関所があるってこと。これはかなり厳しいハードルってことになってる。


つづく。